感染症の対応と治癒証明書について

学校保健安全法第19条の規定により感染症に関する取り扱いが定められていますが、新型コロナ流行に関わり、従来の治癒証明の方法が一部変更となりましたので、お知らせいたします。

感染症にかかった恐れのある場合は、自己判断せず必ず病院を受診し、適切な対応をお願いいたします。


〇インフルエンザについて
再登校にあたっては、原則として治癒証明書の提出は不要です。ただし、代替として保護者が作成する「罹患報告書」を学校に提出してください。証明書・記入例は、次のバナーからダウンロードできます。

 


〇新型コロナウイルス感染症について
再登校にあたっては、原則として治癒証明書の提出は不要です。ただし、代替として保護者が作成する「罹患報告書」を学校に提出してください。証明書は、次のバナーからダウンロードできます。


〇インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症について
従来通り、再登校にあたっては、原則として医師が作成する治癒証明書を学校に提出してください。
各種感染症の治癒証明書と感染症取扱一覧表は、次のバナーからダウンロードできます。

 


〇新型コロナ感染症対策のための家庭学習について
コロナ感染症の対策として、岡山県教育委員会は、一定期間内の家庭学習を認めています。希望される場合は、家庭学習願を学校に提出してください。家庭学習願は、次のバナーからダウンロードできます。